夫婦の冷却期間はどれくらい必要?別居や離婚後に復縁したい場合

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別居している旦那、離婚した元旦那との復縁を望んでいる女性は少なくありません。

旦那との復縁方法には冷却期間は必要だと言われていますが、いったいどのくらい必要なのか気になります。

仲直りをして夫婦関係をより良いものに変えていくための冷却期間の必要性とともに、どのくらいの期間で心理が変わってくるのかをこちらではご紹介します。

と同時に、別居では冷却期間を置く取る危険性についてもお伝えしますので、ぜひ参考にして再び素敵な夫婦として生活が出来るようにしてください。

冷却期間が必要な理由

別居や離婚状態になる旦那と復縁したい女性には冷却期間を利用して、一度夫と離れて考える時間が必要です。

あなただけでなく、夫にも冷静になってもらい客観的な味方が出来るようになってもらわなければ復縁まで問題だらけになるでしょう。

夫婦に問題が起こり「別居だ!」「離婚だ!」となっている時は、お互いに感情的になってしまい、目の前で起こっていることに対して、感じたままの行動を起こしてしまいがちです。

夫婦ですから、お互いの意見を主張することも大事。

しかし、このままでは二人の心の距離は離れていき、二度と人生は交わらなくなります。

冷却期間を作ることによって、物理的な距離を取り、それぞれが冷静になって理性を持ち、夫婦喧嘩になった原因や言葉の裏にある本当の心理を見つけ出すことが出来るのです。

それは、復縁のきっかけにもなり、夫婦関係の再構築の方法となり仲直りが出来ます。

完全に離れることで見えてくるものがたくさんあり、恋愛当初の想いなども思い出せるでしょう。

夫婦の復縁に冷却期間が必要ない場合

別居や離婚状態で復縁を求める際に、全てのケースで冷却期間を設けなければならないというわけではありません。

あなたが旦那に依存している場合や相手とは仲良しだけれど姑や友人などの夫婦以外の人が原因となって別居や離婚した場合では冷却期間は必要ではないのです。

自分が少し変わればいいという時には、あなたの意思を尊重して夫に戻ってきてもらえます。

夫婦二人でいれば何も問題ないという際にも、夫婦の間にトラブルが起こっていないわけですから、わざわざ離れることはありません。

ただの夫婦喧嘩がこじれている状態ですので、しっかりと二人で話し合い譲歩するところはして改善策を見つけていけばいいのです。

連絡も控える必要はなく、普通に夫との距離を縮めていきましょう。

ドキドキしないなどの場合には半年が目安

結婚をして生活をしている中で、「恋心がなくなった」「ドキドキしなくなった」「相手に冷めたかも」という気持ちの面が問題の場合には冷却期間は半年程度でしょう。

これは「夫婦になっても恋愛していた時のように気分で過ごしたい」と願望を持った人が陥りやすい原因です。

自分のことを好きでい続けてもらう方法や恋人で居続ける方法を常に考えているのに旦那は妻として母親としてしか見てくれない、という理由で夫婦喧嘩になってしまいます。

夫婦喧嘩の回数が増えていくと、「何で喧嘩に発展しているのか分からない」という状況になることがあります。

一度、相手への不信感を抱いたり暴言をはかれたりすると別居や離婚の原因が見た目で変わってくるのです。

しかし、冷却期間を設けることで、「実は仲良く過ごしたいだけ」「もっと愛情を伝えてもらいたいだけ」だったんだと気付きます。

その間は半年あれば大丈夫ですから、その後は素直な気持ちで復縁アプローチに向かいましょう。

仲直りのきっかけは謝罪と素直な気持ちを伝えることで思った以上に簡単に復縁に進んでいきます。

ただ、弁護士に相談して調停などになった場合にはもう少し長い時間が必要な場合もあります。

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双方の性格などが原因の場合には1年程度

別居や離婚の原因の上位にもあがる「性格の不一致」などの場合には、1年程度の冷却期間が必要となります。

この場合、相手と距離が近い状態では自分の悪かったところや直さなければならないことを見つけにくいのです。

「相手を不快にしていたかもしれないな」「自分ばかりが正しいということではないんだな」と思えるのは、冷却期間の間でしょう。

半年程度は連絡も控えて、自分と向き合い、相手のことを考える時間を作ります。

別居や離婚に自信を持っている旦那だとしても、離れることによって自然と過去を振り返ることになりますので、あなたが特に何か駆け引きのようなことをしなくても大丈夫です。

男性は過去を振り返る性質を持ち、「どうして今の状況に自分は置かれているのか」と考える時期がやってきます。

それが、離れることによってできた一人の時間に慣れた頃ですので、反省とともに「ああしていれば良かったな」と思った時が復縁のポイントとなるのです。

完全に拒絶されている場合には1年以上

あなたに原因があり、旦那に完全に拒絶されている場合には1年以上の冷却期間が必要です。

人はすぐに変わらないことを夫は知っていますし、再び信頼関係を結ぶためには日々の積み重ねが重要なポイントとなります。

あなたの浮気や精神的暴力、警察沙汰になったなどは信用を失っている状態です。

「もう二度と顔を見たくない」という心理になっている可能性もあるでしょう。

弁護士に相談して調停をした、またはその準備をしているという人も少なくないものです。

こういった問題はすぐに解決できるものではありませんが、復縁したいのならば数か月しおらしくして「どうして振り向いてくれないの?」と諦めることなく、長期の渡ることを覚悟してください。

冷静に話しが出来るまでは一切の連絡も絶つことを意識しましょう。

冷却期間を長くとる危険性

別居をしている場合、冷却期間を長くとると離婚となる最悪のケースがあることをご紹介します。

夫婦は同居して共に生活をする義務が法律で決められているのです。

夫婦での話し合いの結果、別居をする二人や単身赴任でどうしても一緒に暮らせない場合は考慮されることもあります。

しかし、夫婦関係がこじれ別居したケースで、旦那が離婚を切り出した際には別居をした事実によって認められてしまうことがあることを覚えておきましょう。

法律で「○年別居したら離婚を認める」と決まっているわけではありませんが、その期間は3年や5年とも言われています。

冷却期間をそれだけ長く設けていると、突如として離婚をしなければならないので気を付けてください。

その場合には、双方で話し合いによって決着がつくことは多くはありませんので、弁護士などに相談して調停となるケースもあります。

早すぎても解決しない、遅すぎても離婚のリスクが高まってしまうことを意識して冷却期間を作っていきましょう。

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冷却期間が必要な場合とそうではない場合を見極めて

別居や離婚後にはお互いに冷静になるために冷却期間が必要なケースは多いように感じます。

しかし、状況やその原因について見ていくと、長く必要のない場合や全く必要のない場合もありますので、あなた方夫婦に合わせた冷却期間を設けるようにしてくださいね。

大事なことは、落ち着いて感情的にならないように話が出来るようになることです。

夫婦問題の原因を知り、過去の夫婦生活を懐かしく思えるくらいが理想でしょう。

悪い思い出も時間が経つと補正がなされ、最悪の感情よりも良い思い出が残っていく性質を利用して復縁を求めてくださいね。

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